加害者になった場合
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通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数 -
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。
目次
このようなお悩み有りませんか?|遠賀郡 わかば整骨院・わかば鍼灸院
- 加害者か被害者か分からない
- 止まっていた車に不注意で追突してしまった
- 追突してしまった車の助手席でケガをした
交通事故での加害者とは?|遠賀郡 わかば整骨院・わかば鍼灸院
相手がいる交通事故の場合、その事故における「自分の過失(責任)」と
「相手の過失(責任)」を割合に出し、その過失(責任)が多い方を「加害者」、
少ない方を「被害者」と一般的に言います。。
交通事故の加害者だからケガの治療はできる?|遠賀郡 わかば整骨院・わかば鍼灸院
交通事故での「被害者」の場合、病院や整骨院でおケガの治療をされる方は多いですが、
「加害者」の場合は「自分が悪いから」「相手に申し訳ない」といった理由で
痛みを我慢している方が多くいらっしゃいます。
交通事故でのおケガは、ちゃんと治療をしておかないと「後遺症」が残ってしまうこともあります。
「加害者」だからといってケガの治療を我慢してはすることはありません。
当院では、交通事故の「加害者」の方の治療も積極的に行っています。
交通事故で「加害者」になってしまった方もぜひご相談ください。
「加害者」になった時の治療費は?|遠賀郡 わかば整骨院・わかば鍼灸院
交通事故の加害者といっても2つのパターンがあります
①相手に過失(責任)がある場合
過失割合が9(自分):1(相手)や8(自分):2(相手)など
相手に少しでも過失がある場合は、自賠責保険から治療費が補償されます。
②相手に過失(責任)がない場合
過失(責任)が10(自分):0(相手)
相手に過失がない場合は、自賠責保険を使うことができません。
しかし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)の中の【人身傷害保険】や
【搭乗者傷害保険】などを使って加害者の治療費などを補償してくれます。
加害者だからといって痛みを我慢せず、すぐにわかば整骨院・わかば鍼灸院へご相談下さい!
執筆者:わかば整骨院・わかば鍼灸院中央台院
院長 月俣 賢太郎(治療家歴12年)
資格取得後、西洋医学や東洋医学を取り入れた整骨院での勤務経験を経て、わかば整骨院・わかば鍼灸院に入社。
これまでに様々な施術法を勉強し、少しでも皆様が元気になるお手伝いができればと思い、日々治療にあたっております。
姿勢矯正とトレーニング指導を得意としており、痛みを根本から改善していく事に力を入れ、皆様の健康を全力でサポートさせて頂いております。